設置規程

(設置)

第1条

本学に、本学の学生及び教職員が、災害発生時にその自発的な意思に基づき一般ボランティアとして参加する活動に関し、その支援及び啓発を行うため、福井大学災害ボランティア活動支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(任務)

第2条

センターの任務は、次に掲げるものとする。
(1) 本学の学生及び教職員を対象とした災害ボランティアに関する啓発活動
(2) 本学の学生及び教職員等への支援活動
(3) 学外の災害ボランティアセンター等との連絡及び連携活動
(4) その他災害ボランティア活動に関すること。

(組織)

第3条

センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長  若干名
(3) センター員
  (ア) 各部門の教員     各1名
  (イ) 医学系部門医学領域附属病院部の教員  1名
  (ウ) 事務職員       若干名

2 センターの職員は、本学教職員のうちから学長が指名するものとする。

3 センターの職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の
  任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条

センター長は、センターの業務を統括する。
2 副センター長は、センター長の職務を助け、センターの業務に従事する。
3 センター員は、センターの業務に従事する。

(協力教員)

第5条

センターに、センターの業務に協力する者としてセンター協力教員を置くことができる。
2 センター協力教員は、センター長の指名によるものとする。
3 センター協力教員の任期の末日は、指名したセンター長の任期の末日以前とする。

(職員等の責務)

第6条

センターの職員及びセンター協力教員は、ボランティア活動が自発的なものであることに鑑み、その任務を行うに際しては、ボランティア活動への参加等が強制的に行われることのないように最大限の配慮を行うものとする。

(事務)

第7条

センターの庶務は、研究・地域連携推進部地域連携推進課及び学務部学生サービス課において処理する。

(雑則)

第8条

この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。